バイク名義変更をスムーズに行うための方法
原付バイク、軽二輪車、小型二輪などバイクの排気量によって違いがありますので注意しましょう。
バイクを知人から譲り受けたり、インターネットなどのオークションで中古のバイクを個人対個人で売買した場合、名義変更をしなければなりません。特にネットオークションで売買したバイクなどで買い手側がいつまでたっても名義変更をしてくれず売り手側が税金を払い続けるといった事例が数多く見受けられています。このような事態にならないようにバイクの売買時には金額だけではなくバイク名義変更の事もしっかりと押さえておきましょう。ただし、バイクの名義変更は原付バイク、軽二輪バイク、小型二輪バイクと該当するバイクの排気量によって手続きや必要書類などが違ってきますのでバイク名義変更をする時にはしっかりチェックしてそれぞれ必要な必要書類を準備しておくことが大切です。
原付バイク名義変更の場合、まず旧所有者が原付の廃車手続きを行わないと名義変更ができません。廃車手続きの方法は、原付のナンバープレートと標識交付証明書と印鑑(認印可)を持って役場に行き手続きを行います。廃車手続きが完了すると書類(廃車証明書、譲渡証明書)を渡されるので、その書類と自賠責保険証明書(自賠責の有効期限が残っている時)を原付バイクの新所有者に渡します。必要書類を受け取ったバイクの新所有者は次にバイク名義変更を行います。旧所有者から譲り受けた必要書類のほかに、軽自動車税申告書並びに標識交付申請書、身分証明書、印鑑(認印可)、石ずり(必要のない地域もあるのであらかじめ確認しておく)を持って役場で名義変更の手続きを行います。終了後ナンバープレートと標識交付証明書がもらえます。このとき自賠責保険が切れている時にはしっかりと加入しましょう。
軽二輪車(126cc〜250cc)の名義変更の場合原付バイクの時と違い廃車手続きは必要ありません。旧所有者の必要書類はナンバープレート、軽自動車届出済証、印鑑(認印可)、自賠責保険証明書、譲渡証を新所有者に譲渡し新所有者は、住民票、軽自動車届出済証記入申請書、軽自動車税申告書、印鑑(認印可)自賠責保険証明書(前所有者の保険が残っている場合)になります。ただし管轄する陸運支局が違う時には軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出書も必要になります。名義変更時に管轄する陸運局が変わる場合、ナンバープレートも必要になります。小型二輪車(251cc以上)の場合売り手側は、車検証、委任状、譲渡証明書、自動車税納税証明書、自賠責保険証明書、印鑑が必要になり、買い手側は、申請書、手数料納付書、住民票、軽自動車税申告書、印鑑になります。